新型火災共済

大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。お手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。

  • 住宅も家財も火災以外の保障も!
  • ご加入の対象は…「持ち家なら住宅と家財」、「貸している家なら住宅」、「借りている家なら家財」となります。
  • 新型火災共済の特長
  • 保障内容
  • ご加入方法と共済制度のご案内
  • お支払い事例

この共済は、生協法に基づき埼玉県と厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としております。そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。 

お申し込みいただける方

埼玉県内にお住まいか職場がある方がお申し込みいただけます。
ご加入の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる住宅内の「所有家財」です。
なお、ご加入者のご家族とはご加入者と生計を一にする2親等内の親族をいいます。住宅の所有者は建物権利書や登記簿謄本などでご確認ください。

住居を貸している方 住宅にご加入できます。 自分の家にお住まいの方 住宅家財の両方にご加入できます。 住居を借りている方 家財にご加入できます。

上記のいずれかにご加入いただけます。なお、住宅の所在地は日本国内に限ります。

新型火災共済のお申し込みにあたって

新たに県民共済の組合員となる方は、掛金と合わせて出資金200円が必要です。

法人名義の物件および店舗のみの物件は、ご加入いただけません。また、空き家・別荘、土地に定着していない建造物等はご加入の対象となりません。

住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で次の①または②の場合、居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)のみが保障の対象となりますので、居住部分の坪数をお申し込みください。①店舗等部分(居住と共用の部分を含む。以下同じ)の面積が「20坪以上」の場合②店舗等部分の面積が「居住部分の面積を超える」場合

通貨、預貯金証書、有価証券、貴金属、自動車や営業用の商品・設備等は保障の対象となりません。

同一敷地内に2棟以上の住宅がある場合は加入条件等について県民共済までお問い合わせください。

マンションなどの区分所有住宅は、専有部分ごとにお申し込みください。

お申し込み後、物件等の確認をさせていただく場合があります。

お申し込みの方法

郵送でのお手続きを希望される場合

新型火災共済の「共済制度のご案内」と「ご加入申込書」をダウンロードし、印刷(印字)していただけます。印刷後、必要事項をご記入・押印のうえ、県民共済までご郵送ください。

「共済制度のご案内」と「ご加入申込書」ダウンロード

または、ホームページより申込書の資料請求ができます。
必要事項を入力のうえ送信してください。申込書をお送りいたします。

詳しい資料のご請求

お電話でお申込書の請求・各種お問い合わせを希望される場合

直接お電話で申込書の請求ができます。申込書に必要事項をご記入・押印のうえ、県民共済までご郵送ください。

加入サービス部
048-855-5221
【営業時間】 /平日9:00−17:00 定休日/土・日・祝日(土曜日は電話受付あり)

掛金の払い込み

掛金は、ご指定の口座から自動振替となります。

月払い

毎月15日(ご指定の口座が中央労働金庫の場合は毎月18日)に振替させていただきます。ただし、金融機関が休業日のときは翌営業日となります。

年払い

保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を振替させていただきます。なお、2月中にお申し込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月分となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月15日(ご指定の口座が中央労働金庫の場合は3月18日)となります。 ただし、金融機関が休業日のときは翌営業日となります。

住宅・家財の火災等共済金の保障額と掛金の早見表を見る 

保障の開始について

保障の開始は、県民共済が申込書の内容を審査して承諾した場合に、保障開始希望日の午前0時からとなります。ただし、初回掛金が所定の期日にご指定の口座から振替されて、その効力が生じます。申込書には提出される日の翌日以降1年以内の日を保障開始希望日としてご記入ください。未記入または受付日(消印日)以前の場合は受付日の翌日を「保障開始希望日」とさせていただきます。

※保障期間(共済期間)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(初年度は保障開始日から最初に迎える3月31日まで)となっていますが、解約や失効等がない限り自動更新されます。

共済金の受取人について

  • 1.共済金の受取人は、原則としてこの共済によりてん補される損害を受けた方です。ただし、死亡による共済金は亡くなられた方の相続人、重度障害による共済金は重度障害になられた方が受取人となります。
  • 2.共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく県民共済にご連絡ください。ご請求手続きに必要な用紙をただちにお送りいたします。
  • 3.共済金のご請求に必要な書類が県民共済に到着した日の翌日から原則30日以内に共済金をお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、さらに確認や調査のための期間をいただくことがあります。