地震による損害は保障の対象となりますか?
地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が損害を被った場合は、以下の地震等見舞共済金をお支払いします。 | |
● | 地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで |
● | ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円 |
● | 地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときには 一人100万円(合計500万円まで) |
※1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、3,000億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
※くわしくは「ご加入のしおり」でご確認ください。