- 1. 上階からの水もれ事故の場合
- 実損額(加害者側から補填された分を除く)を「火災等共済金」としてお支払いします。
- 2. 階下等への水もれ事故の場合
- 第三者1世帯につき40万円かつ1回の共済金の支払事由につき合計100万円を限度に、ご加入額の20%の額またはご加入者もしくはご加入者と生計を一にする親族がその損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を「漏水見舞費用共済金」としてお支払いします。
※「漏水見舞費用共済金」は、ご加入の住宅やご加入の家財を収容する住宅から発生した事故(火災、破裂および爆発をのぞく)による漏水で、第三者の建物や動産に水ぬれ損害を与えた場合が対象となります。