公的医療保険を使えば、自己負担分は3割と言われても、もともとの療養費が大きければその3割が大金になる恐れがあります。
でも大丈夫。自己負担には上限があるのです。
“高額療養費制度”とは1ヵ月あたり自己負担額が一定額となったとき、それ以上の負担が発生しない制度で、特に入院したときには大変助かるものです。
所得によって負担が異なるので、事前に所得区分を明記した“限度額適用認定証”の交付を受けることをお忘れなく(高額療養費制度の具体的な手続き方法などについては、ご加入の公的医療保険手続き窓口にお問い合わせください)。
◎高額療養費制度の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
医療費の自己負担額について、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。 |
所得区分 ※1 |
ひと月(※2)あたりの 自己負担限度額 |
4回目以降 ※3 |
---|---|---|
年収 約1,160万円以上~の方 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得901万円超 |
252,600円 + (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
年収 約770万円~約1,160万円の方 健保:標準報酬月額53万円以上79万円未満 国保:年間所得600万円超901万円以下 |
167,400円 + (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
年収 約370万円~約770万円の方 健保:標準報酬月額28万円以上50万円未満 国保:年間所得210万円超600万円以下 |
80,100円 + (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
~年収 約370万円の方 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税の方 |
35,400円 | 24,600円 |
※1: 所得区分の金額はおおよその収入区分です。実際は健康保険加入者は標準報酬月額で、国民健康保険加入者は基礎控除後の総所得金額で区分されます。
※2: ひと月とは歴月のことであり、その月の1日から月末までの期間のことです。
※3: 直近12カ月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられます。
すでにおわかりのように、私たちは公的保障によって守られており、医療費の大部分は健保・国保など公的医療保険で保障が受けられます。次の具体例でご確認ください。
公的保障で足りない部分をカバーするなら…
“新型・県民共済月掛金2,500円コース”なら、病気やケガの療養に必要な通常の自己負担額に加え、差額ベッド代や食事代まで賄えるのではないでしょうか?
月掛金2,500円で、病気入院時に日額 15,000円(入院1日当たり15,000円×30日入院の場合=450,000円:15歳~50歳の場合)が保障されます。もちろん病気だけでなくケガの入院も保障。さらに万が一の死亡保障もあります。
※新型・県民共済は月掛金2,500円コースの2倍保障の月掛金5,000円コース(入院1日当たり30,000円×30日入院の場合=900,000円:15歳~50歳の場合)もあります。