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埼玉県民共済生活協同組合(新型・県民共済/医療・生命共済/生命共済の元受団体)および全国生活協同組合連合会(こども共済/生命共済プラス型/熟年型共済/傷害型共済の元受団体)では、100万円を超える死亡共済金をお支払いした場合、後日、法令に基づき管轄の税務署へ支払調書(注2)を提出しております。また、2016年1月以降に死亡共済金が支払われた場合、この支払調書にご加入者(共済契約者)ならびに死亡共済金受取人のマイナンバーを記載することが義務づけられました。 つきましては、マイナンバーが必要となる皆様に対しましては、死亡共済金をお支払い後、マイナンバー取得関連業務の委託先であるAGS株式会社(注3)より、マイナンバーご提出のお願い文書をご送付させていただきます。 なお、ご提出いただいたマイナンバーは、支払調書作成事務以外で利用することはございません(支払調書作成後、マイナンバーは法令等に基づき廃棄いたします)。 何卒、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
支払調書の提出に際し、ご加入者(共済契約者)および死亡共済金受取人の方のマイナンバーが必要となります。 支払調書作成の対象となる方には、死亡共済金をお支払いした後、マイナンバー取得関連業務の委託先(AGS株式会社)より、マイナンバーご提出のお願い(ご案内の送付)をさせていただきます。 <ご注意>
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