埼玉県民共済


令和6年 共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)は、10月中旬頃までに到着するように順次発送手続きを進めております。


   

 ○  県民共済の共済掛金について、「生命保険料控除(新税制)*1」の適用範囲は下表のとおりです。
   
   
※  県民共済の生命保険料控除の適用範囲は、共済掛金の保障内容毎に税法上で判断されます。また、県民共済では「個人年金保険料控除」の対象となる共済は取り扱っておりません。 
※  県民共済の共済は、1年間の定期共済で毎年自動更新される共済であることから、税法上は新税制の「一般の生命保険料(新保険料等)」と「介護医療保険料」が適用されます。なお、現在、旧税制の生命保険料控除の適用となる共済の取り扱いはありません。 
  *1 生命保険料控除(新税制)の概要 <ご参考> 
  平成22年度の税制改正により、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設され、所得税の生命保険料控除の適用限度額の合計が、10万円から12万円となりました。また、平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料からは、「新税制の生命保険料控除」が適用されます。(平成24年1月1日以後に保険契約を更新した場合も、税法上の新契約となり、それ以後の保険料は、「新税制の生命保険料控除」が適用されます。) 

 
 
 ○ 県民共済の各共済に適用される生命保険料控除区分は下表のとおりです。 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  ※各控除区分の割合は、保障内容により異なります。   
  ※旧税制の生命保険料控除が対象となる共済はありません。



   
1.  申告の方法     〔生命保険料控除は、実際に共済掛金を負担された方が申告できます。〕  
  【年末調整の場合】  
   「共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)」を年末調整で利用される場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、勤務先(給与支払者)にご提出ください。 
       
  【確定申告の場合】 
   「共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)」を確定申告で利用される場合は、「確定申告書」に添付し、所轄の税務署にご提出ください。 
※なお、上記の年末調整や確定申告をされない方で、住民税の生命保険料控除の申告に際し、「共済掛金払込証明書」を利用される場合は、申告書への記入方法が異なることがありますので、申告される市区町村等にご確認ください。

 
  【生命保険料控除証明書の電子交付について】 
  県民共済から書面により交付している生命保険料控除証明書(共済掛金払込証明書)について、電子データ(電子的控除証明書)で交付することも可能です。
詳しくは下記の
  「保険料控除証明書の電子交付について」 のご案内ページはこちら 
       
  ○  生命保険料控除は、共済掛金を実際に負担された方が申告できます。 
  ○  生命保険料控除「一般の生命保険料(新保険料等)」・「介護医療保険料」の申告には、金額にかかわらず証明書の添付が必要となります。 
  ○  共済掛金払込証明書の「契約保険料等の金額 12月までの予定共済掛金額」欄は、令和 6年 1月〜12月までの掛金払込予定額が記載されています。 
  ○  共済掛金払込証明書の「分配を受けた割戻金の金額」欄は、割戻金としてお振り込みした金額と出資金としてお預かりさせていただいた金額(割戻対象掛金の5%相当分)の合計額となります。 
  ○  共済掛金払込証明書の「本年中に支払った保険料等の金額」欄は、「契約保険料等の金額 12月までの予定共済掛金額」から「分配を受けた割戻金の金額」を差し引いた金額が記載されています。 
  ※  税制改正(平成18年)による損害保険料控除の廃止に伴い、傷害型共済・新型火災共済の控除証明書(共済掛金払込証明書)は発行していません。ただし、新型火災共済にご加入されている住宅が貸家または店舗等併用住宅の場合は、「共済掛金払込証明書」を発行しています。 
       
 2. 申告書の一般の生命保険料、介護医療保険料の欄には、次の要領で記入してください。   
  ・  保険会社等の名称 ・・・  共済掛金払込証明書の保険会社等の名称欄をご覧いただき、「埼玉県民共済生協」または「全国生協連」のいずれかを記入してください。
◇「新型・県民共済」 「医療・生命共済」 「生命共済」は埼玉県民共済生協
◇「こども共済」 「生命共済プラス型」 「熟年型共済」は全国生協連
 
  ・  保険等の種類 ・・・ 「定期生命共済」と記入してください。 
  ・  保険期間 ・・・  「1年」と記入してください。 
  ・  保険等の契約者の氏名 ・・・ 加入者氏名を記入してください。ただし、「こども共済」については契約者氏名をご記入ください。
  ・  保険金等の受取人の氏名 ・・・ 加入者氏名を記入してください。ただし、「こども共済」については契約者氏名をご記入ください。 
  ・  新・旧の区分 ・・・  「新」を○で囲んでください。
  ・  あなたが本年中に支払った ・・・
保険料等の金額
「一般の生命保険料」は、共済掛金払込証明書の太枠内に記載された一般の生命保険料(新保険料等)の金額を記入してください。
「介護医療保険料」は、共済掛金払込証明書の太枠内に記載された介護医療保険料の金額を記入してください。
 
※  生命保険料控除の対象となる金額の表示は、「令和 6年 共済掛金払込証明書」の生命保険料控除用(本年中に支払った保険料等の金額)に記載されている「一般の生命保険料(新保険料等)」および「介護医療保険料」の欄となります。  
       
 
 
 ○ 「令和 6年 共済掛金払込証明書」に記載の@〜Eの項目を「給与所得者の保険料控除申告書」の該当箇所に記入し、計算式に従い算出した生命保険料控除額をご申告ください。 
   
     
     

給与所得者の保険料控除申告書

       
 
   
       
   
(1) 新たに「介護医療保険料」の控除区分が新設されました。
(2) 従来の「一般の生命保険料」および「個人年金保険料」の控除区分の適用限度額が変更され、また「新税制の生命保険料控除」全体の限度額も変更されました。
(3) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料より、「新税制の生命保険料控除」が適用されます。
(4) 平成23年12月31日以前から締結している保険契約の保険料は、税制改正前の「旧税制の生命保険料控除」が適用されます。
(5) 平成24年1月1日以後に保険契約を更新した場合は、税法上新契約と見なされ、それ以後の保険料は「新税制の生命保険料控除」が適用されます。
     
 
 
※生命保険料控除制度についてくわしくは、国税庁のホームページでご確認ください。 
 国税庁 
https://www.nta.go.jp/