お支払いの対象とならない手術

  1. 診療報酬点数が1,400点未満の手術

    手術を受けた時点における手術料の診療報酬点数(健康保険法に基づくもの)が、1,400点未満である場合

  2. 創傷処理

    すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること

  3. 皮膚切開術

    たまった膿瘍(うみ)等を排除するために局部を切開すること

  4. デブリードマン

    感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置などのこと

  5. 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術

    骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚の上から手等を使って元の状態にもどすこと

  6. 抜歯

    歯を抜くこと