共済金の受取人について教えてください。
共済金の受取人はご契約者となり、指定または変更することはできません。ただし、ご契約者が亡くなられたときの受取人は次のとおりです。 (1)ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金の受取人は、お子様本人です。 (2)ご契約者とお子様が同時に亡くなられた場合の、お子様の死亡共済金の受取人は、死亡した時点における続柄による、次の①~⑦の順序において上位の方となります。