よくあるご質問

こども共済について
損害賠償責任を負った場合「第三者への損害賠償共済金」の保障において、被害者と賠償額について交渉を行ってくれますか?

交渉は当事者(被害者と加害者)間で行っていただきますようお願いいたします。