よくあるご質問
新型火災共済について
台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
- (1)ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。
- (2)付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
- ※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
- ※1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和4年4月1日現在、風水害等は850億円に設定されております。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
くわしくは「ご加入のしおり 」でご確認ください。