ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅における火災等を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に、ご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡または重度障害になられた場合に、1人につき100万円、1回の共済金の支払事由につき合計500万円までの見舞共済金をお支払いします。