家財のご加入者で、その家財をご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が一時的に持ち出して、国内の他の建物(アーケード、地下街等もっぱら通路に利用されているものを除く)内で火災等により損害を被った場合は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、家財のご加入額の20%の額またはその損害額のうちいずれか少ない額を「持ち出し家財見舞共済金」としてお支払いします。