共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者が死亡した時点における続柄による、次の①~⑫の順位において上位の方となります。
    ① ご加入者の婚姻届出のある配偶者
    
    ご加入者と同一世帯に属するご加入者の
    ② 子
    ② 孫
    ④ 父母
    ⑤ 祖父母
    ⑥ 兄弟姉妹
    
    ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の
    ⑦ 子
    ⑧ 孫
    ⑨ 父母
    ⑩ 祖父母  
    ⑪ 兄弟姉妹
    
    ⑫ ご加入者の甥姪
    
    
    
			この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
    なお、死亡共済金の受取人は、ご加入者が県民共済の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
    (1) ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
    (2) ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記(1)と類似の関係と認められる方
    (3) 前記②から④までに該当する方
    (4) 前記①から④までに該当する方がいない場合で、⑤から⑫までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
    (5) 上記(1)から(4)までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
    
    
				
					- ※遺言により死亡共済金の受取人を指定または変更することはできません。死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、県民共済までお問い合わせください。