【指定代理請求制度とは】
ご加入者が共済金等を請求できない特別な事情(※)が生じた場合に備えて、あらかじめご加入者の代理人(指定代理請求人)をご指定いただくことで、指定代理請求人が共済金等の請求手続きを行える制度です。なお、指定代理請求人が請求できる共済金は、入院共済金などご加入者が受取人となる共済金のみとなります。(指定代理請求制度を設けている共済は、新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済、熟年型共済、生命共済プラス型、傷害型共済です。)
※共済金等を請求できない特別な事情とは、次のいずれかに該当する場合となります。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとき
② 治療上の都合により、傷病名について告知を受けていないとき
《指定代理請求人に指定できる方》
ご加入者は、以下の(1)~(4)の範囲で1名に限りご指定いただけます。
(1)ご加入者の婚姻届出のある配偶者、またはこれに該当する方がいない場合における
ご加入者と内縁関係にある方
(2)ご加入者の直系血族
(3)ご加入者の兄弟姉妹
(4)ご加入者と同居し、またはご加入者と生計を一にする3親等以内の親族
《ご指定の手続き》
指定代理請求人の指定・変更をご希望の方は、お電話で県民共済までご相談ください。