「入院・通院共済金」や「後遺障害共済金」などは非課税です。「死亡共済金」については、掛金負担者と共済金受取人との関係により、次のように相続税、所得税または贈与税が課税されます。なお、下表は一般的な事例であり、課税関係をみるときは、実際に誰が掛金を負担していたかで判断されます。くわしくは最寄りの税務署へお尋ねください。
【死亡共済金にかかる税金】下表は例示
実質の掛金負担者 | 被共済者 (保障対象者) |
共済金受取人 | 税金の種類 | 相続非課税枠 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 相続人(妻) | 相続税 | 有 |
相続人以外の者 | 無 | |||
夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税 | ー |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | ー |
「新型火災共済」の共済金(臨時費用共済金を含む)は、突発的な事故による資産(住宅・家財)の損害により取得したものとして非課税です。ただし、死亡の際に支払われる共済金については、上記の死亡共済金と同じ扱いになります。