2017.04.03
“県民共済”や“県民共済と誤解される名称”で、「共済金(保険金)が使える」ので住宅の屋根や壁の修理をやりませんかと勧誘している業者がおり、住宅修理工事の契約を迫るなどのトラブルが生じています。
消費者センターや国民生活センターには、「保険金(共済金)の範囲内で修理するので自己負担はない」などと無料を強調して訪問や電話によって住宅修理工事を勧誘している業者とのトラブルが報告されています。
県民共済では、被害状況等の確認をしないで火災共済の風水害等による見舞共済金(保険金)のお支払いのお電話をすることはありませんし、その共済金を充てることを前提にして、県民共済から住宅修理工事の勧誘を訪問や電話ですることは絶対にありません。
ましてや、自動音声ダイヤルを使って共済金の請求勧奨や住宅修理工事の勧誘をすることもありません。
勧誘をしている業者の中には、結果として高額の工事料金を請求したり、工事契約の解約をするのに解約料が高額であるなどのトラブルが生じているようですので、下記の国民生活センターのホームページを参考にしていただきご注意ください。
【参考情報】
■県民共済の新型火災共済にご加入の方で、ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて見舞共済金をお支払いします。ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による雨もり等による損害は含ま
れません。
くわしくは「ご加入のしおり」をご覧ください。
※共済金のご請求にあたっては、お客様ご自身で県民共済(電話048-855-5221)までご連絡くだ
さい。