知っておきたい保障のこと
高額療養費制度ってなに?

高額な医療費も公的医療保障が使える

公的医療保険を使えば、自己負担分は3割と言われても、もともとの療養費が大きければその3割が大金になる恐れがあります。
でも大丈夫。自己負担には上限があるのです。

高額療養費とは

“高額療養費制度”とは1ヵ月あたり自己負担額が一定額となったとき、それ以上の負担が発生しない制度で、特に入院したときには大変助かるものです。

所得によって負担が異なるので、事前に所得区分を明記した“限度額適用認定証”の交付を受けることをお忘れなく(高額療養費制度の具体的な手続き方法などについては、ご加入の公的医療保険手続き窓口にお問い合わせください)。

◎高額療養費制度の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

1ヵ月の自己負担限度額の計算式

70歳未満の場合

  • ※1所得区分の金額はおおよその収入区分です。実際は健康保険加入者は標準報酬月額で、国民健康保険加入者は基礎控除後の総所得金額で区分されます。
  • ※2ひと月とは歴月のことであり、その月の1日から月末までの期間のことです。
  • ※3直近12カ月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに引き下げられます。
  • 旧ただし書き所得とは前年の総所得金額と山林所得、株式配当所得、土地建物などの譲渡所得金額の合計から基礎控除額(令和2年度までは33万円、令和3年度からは合計所得金額により異なり、例えば合計所得2,400万円以下は43万円)を差し引いたものです。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

すでにおわかりのように、私たちは公的保障によって守られており、医療費の大部分は健保・国保など公的医療保険で保障が受けられます。次の具体例でご確認ください。


県民共済からのご提案

公的保険で足りない部分をカバーするなら…

“新型・県民共済 月掛金2,500円コース”なら、病気やケガの療養に必要な通常の自己負担額に加え、差額ベッド代や食事代まで賄えるのではないでしょうか?
月掛金2,500円で、病気入院時に日額15,000円(入院1日当たり15,000円×30日入院の場合=450,000円:15歳~50歳の場合)が保障されます。もちろん病気だけでなくケガの入院も保障。さらに万が一の死亡保障もあります。

新型・県民共済は月掛金2,500円コースの2倍保障の月掛金5,000円コース(入院1日当たり30,000円×30日入院の場合=900,000円:15歳~50歳の場合)もあります。