お支払いの対象とならない手術

創傷処理

すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること

皮膚切開術

たまった膿瘍(うみ)等を排除するために局部を切開すること

デブリードマン

感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置などのこと

骨、軟骨または関節の非観血的または従手的な整復術、
整復固定術および授動術

骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚の上から手等を使って元の状態にもどすこと

抜歯

歯を抜くこと

鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による
鼻甲介切除術

(鼻出血やアレルギー性鼻炎などの治療で)鼻の粘膜をレーザ照射や薬剤塗布により焼灼したり高周波電気により凝固させること

涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術

眼球表面の乾燥を防ぐために涙点・涙小管を閉鎖したり、プラグを涙点に挿入すること

異物除去(外耳道、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下)

耳・鼻・目の中に入った異物を器具を用いて取り除くこと

魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)

魚の目、タコを切除すること

・また、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされているが医科診療報酬
 点数表においては手術料の算定対象とされていない手術