手術を受けた時点における手術料の診療報酬点数(健康保険法に基づくもの)が、1,400点未満である場合
すり傷、切り傷、裂き傷、刺し傷を洗浄や止血、縫合すること
たまった膿瘍(うみ)等を排除するために局部を切開すること
感染、壊死組織を切除し他の組織への影響を防ぐために行う外科処置などのこと
骨折または関節脱臼等に際して、メスを使わず、皮膚の上から手等を使って元の状態にもどすこと
歯を抜くこと