新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済、生命共済プラス型、熟年型共済、傷害型共済の共済金の受取人について
新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済、生命共済プラス型と熟年型共済の共済金の受取人は、ご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者が死亡した時点における続柄による、下記「死亡共済金受取人とその順位」の①〜⑫の順位において上位の方となります。この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
なお、死亡共済金の受取人は、ご加入者が県民共済の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
- 1.ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、ご加入者と内縁関係にある方
- 2.ご加入者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合で、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある方で、上記1.と類似の関係と認められる方
- 3.下記②から④までに該当する方
- 4.下記①から④までに該当する方がいない場合で、⑤~⑫までに該当する方およびご加入者の2親等以内の姻族の方
- 5.上記1.から4.までに該当する方がいない場合で、ご加入者の身辺の世話をしている方など日常生活において密接な関係にある方
- ※遺言により死亡共済金の受取人を指定または変更することはできません。死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、県民共済までお問い合わせください。
- ・「傷害型共済」の共済金の受取人については「ご加入のしおり」をご覧ください。
- ・現在「生命共済」と「傷害型共済」の新規申込の取り扱いはしておりません。
死亡共済金受取人とその順位
ご加入者と同一世帯に属するご加入者の
ご加入者と同一世帯に属さないご加入者の
こども共済の共済金の受取人について
こども共済の共済金の受取人は、ご契約者となり、指定または変更することはできません。ただし、ご契約者が亡くなられたときの受取人は次のとおりです。
- 1.ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金の受取人は、お子様本人です。
- 2.ご契約者とお子様が同時に亡くなられた場合のお子様の死亡共済金の受取人は、死亡した時点における続柄による、下記の①~⑦の順位において上位の方となります。
なお、こども共済の保障のうち、第三者への損害賠償共済金の受取人は、お子様(お子様に責任能力がない場合は、法定監督義務者として賠償責任を負う親権者)となります。
死亡共済金受取人とその順位
お子様と同一世帯に属し、生計を一にするお子様の
- ①父母
- ②祖父母
- ③兄弟姉妹
- ④その他の、お子様と生計を一にする方
その他の、お子様の