「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」「こども共済」「生命共済プラス型」「熟年型共済」「傷害型共済」を解約される場合は、下記1~3のいずれかにより、共済解約の手続きをすることができます。
※ | 掛金の振替は、「解約届」が郵送された消印日の属する月を最後に停止されます。 |
※ | 「共済加入証書」または「解約届」を県民共済に郵送していただき、県民共済で解約手続き完了後は、ご加入者(「こども共済」はご契約者)宛てに、「解約手続き完了のお知らせ」をお送りしますので、ご確認ください。 |
郵送申請封筒(※切手不要)をご利用ください。 |
新型・県民共済「解約届」 | ||
医療・生命共済「解約届」 | ||
生命共済「解約届」 | ||
こども共済「解約届」 | ||
生命共済プラス型「解約届」 | ||
熟年型共済「解約届」 | ||
傷害型共済「解約届」 | ||
新型火災共済の解約手続きは、県民共済へお問い合わせください。 |