身体障害者認定の1級は重度障害ではないのですか?
県民共済の後遺障害の認定基準は、県民共済が定める「重度障害の範囲」および「事故による身体障害等級別支払割合表」の認定基準にもとづいて行っています。この基準では、後遺障害について、重度障害および後遺障害1級から13級までの14段階に分類しています。対象となる重度障害の状態は、公的な身体障害者認定基準とは要件が異なります。くわしくは「ご加入のしおり」でご確認ください。
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