掛金を滞納してしまいました。保障を継続できますか?
残高不足で指定口座から掛金の振替(毎月15日:金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下同様)ができない方に、再振替日(その月の28日)や振替額を記載した通知をお送りしています。再振替日の前日までに掛金振替口座へ入金をお願いいたします。なお、1ヵ月分の延滞の場合、翌月15日に2ヵ月分を合算して振替させていただきますので、口座の残高にご留意ください(2ヵ月分の金額がありませんと振替ができません)。
※掛金の振替が連続して3ヵ月できなかった場合、ご加入は失効します。この場合、ご加入者に失効となったことを通知いたします。 |
※ご指定の口座が中央労働金庫の場合は毎月18日に振替させていただきます。また、金融機関が休業日のときは翌営業日となります。 |