「第三者への損害賠償」は、どのような場合に
保障されるのですか?
「こども共済」にご加入のお子様が保障期間内に国内での日常生活において過失により第三者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき共済金をお支払いします。1回の事故につき支払限度額は、こども共済月掛金1,000円コースで100万円、月掛金2,000円コースで200万円です。なお、同一のお子様についての通算支払限度額は、こども共済月掛金1,000円コースは300万円、月掛金2,000円コースは600万円となります。ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整されます。
※賠償額のうち1,000円は免責(自己負担)となります。