「こども共済」に加入している高校1年生の子が、原付自転車(バイク)で走行中、過って店舗の立て看板を壊し、修理代を請求されました。第三者への損害賠償金は支払われますか?
「こども共済」の「第三者への損害賠償」共済金については、車両(原動力が人力であるものを除く)の所有、使用または管理に起因する場合、お支払いの対象となりません。
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