共済金の受取人について教えてください。
共済金の受取人はご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者が死亡した時点における続柄による、次の①~⑫の順位において上位の方となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
なお、死亡共済金の受取人は、ご加入者が県民共済の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
※遺言により死亡共済金の受取人を指定または変更することはできません。死亡共済金を除く共済金については、指定代理請求人を指定または変更することができます。くわしくは、県民共済までお問い合わせください。