共済解約の手続き

「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」「こども共済」「生命共済プラス型」「熟年型共済」「傷害型共済」を解約される場合は、下記・2のいずれかにより、共済解約の手続きをすることができます。

1. 「共済加入証書」裏面の通信欄に、解約の旨のご記入と署名・捺印のうえ、県民共済へ送付
解約される共済の「共済加入証書」裏面の通信欄にその旨を記入され、ご加入者(「こども共済」はご契約者)ご本人が署名・捺印のうえ、県民共済までお送りください。 
2. 県民共済へお電話にて、解約を希望される共済の「解約届」を請求。県民共済から「解約届」を送付いたします。
お電話で、解約を希望される共済の「解約届」を県民共済にご請求ください。ご指定いただいた共済の「解約届」の書類を送付いたします。ご加入者(「こども共済」はご契約者)ご本人が署名・捺印のうえ、県民共済までお送りください。
   
掛金の振替は、「解約届」が郵送された消印日の属する月を最後に停止されます。
「共済加入証書」または「解約届」を県民共済に郵送していただき、県民共済で解約手続き完了後は、ご加入者(「こども共済」はご契約者)宛てに、「解約手続き完了のお知らせ」をお送りしますので、ご確認ください。