生命共済

 「生命共済」は現在、新規のお取り扱いはしておりません(すでにご加入の方の保障は継続されています)。

保障は15歳~65歳まで(60歳〜65歳は一律に1,000円のコースになります。)

※平成29年9月より新しく発売した「新型・県民共済」は こちら をご覧ください。
「医療・生命共済」については こちら をご覧ください。

  • 保障内容
  • 共済制度のご案内

保障内容

  • 月掛金2,000円コース
  • 月掛金4,000円コース

月掛金2,000円コースの保障内容

保障の受けられる年齢 15歳~60 1,000円コース
60歳~65
死亡 交通事故 1,000万円 500万円
不慮の事故
(交通事故をのぞく)
1,000万円 500万円
全ての病気 400万円 200万円
後遺
障害
交通事故 重度1,000万円
1級600万円
〜13級24万円
重度500万円
1級300万円
〜13級12万円
不慮の事故
(交通事故をのぞく)
重度1,000万円
1級600万円
〜13級24万円
重度500万円
1級300万円
〜13級12万円
病気が原因の重度障害 400万円 200万円
入院
交通事故
1日目から184日目まで
入院1日当たり
5,000
入院1日当たり
2,500
不慮の事故(ケガ)
1日目から184日目まで
入院1日当たり
5,000
入院1日当たり
2,500
全ての病気
1日目から124日目まで
入院1日当たり
4,500
入院1日当たり
2,250
手術 入院共済金が支払われる場合
(手術1回につき)
5万円
3万円
1万円
2.5万円
1.5万円
0.5万円
通院 *交通事故
14日以上90日まで
(実際に通院された日数)
当初から1日当たり
1,500
当初から1日当たり
750
*不慮の事故(ケガ)
14日以上90日まで
(実際に通院された日数)
当初から1日当たり
1,500
当初から1日当たり
750
  • ※上記の手術の保障範囲は県民共済の定めによります(創傷処理や非観血的手術など保障の対象とならない手術があります。くわしくは県民共済へお問合せください)。
  • ※上記の重度障害の保障範囲は県民共済の定めによります。
  • ※入院日と退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院基本料の支払いの有無などにより判断します。
  • *上記の通院保障は、実通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。また、骨折などでギプス等(内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は除く)を常時装着している場合、通院保障の対象となるケースがありますので、お問い合わせください。
  • ※上記の2,000円コースの半額保障の月掛金1,000円コースと1.5倍保障の月掛金3,000円コースもあります。(60歳から65歳は一律に月掛金1,000円コース)

月掛金4,000円コースの保障内容

保障の受けられる年齢 15歳~60 1,000円コース
60歳~65
死亡 交通事故 2,000万円 500万円
不慮の事故
(交通事故をのぞく)
2,000万円 500万円
全ての病気 800万円 200万円
後遺
障害
交通事故 重度2,000万円
1級1,200万円
〜13級48万円
重度500万円
1級300万円
〜13級12万円
不慮の事故
(交通事故をのぞく)
重度2,000万円
1級1,200万円
〜13級48万円
重度500万円
1級300万円
〜13級12万円
病気が原因の重度障害 800万円 200万円
入院
交通事故
1日目から184日目まで
入院1日当たり
10,000
入院1日当たり
2,500
不慮の事故(ケガ)
1日目から184日目まで
入院1日当たり
10,000
入院1日当たり
2,500
全ての病気
1日目から124日目まで
入院1日当たり
9,000
入院1日当たり
2,250
手術 入院共済金が支払われる場合
(手術1回につき)
10万円
6万円
2万円
2.5万円
1.5万円
0.5万円
通院 *交通事故
14日以上90日まで
(実際に通院された日数)
当初から1日当たり
3,000
当初から1日当たり
750
*不慮の事故(ケガ)
14日以上90日まで
(実際に通院された日数)
当初から1日当たり
3,000
当初から1日当たり
750
  • ※上記の手術の保障範囲は県民共済の定めによります(創傷処理や非観血的手術など保障の対象とならない手術があります。くわしくは県民共済へお問合せください)。
  • ※上記の重度障害の保障範囲は県民共済の定めによります。
  • ※入院日と退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院日数を1日とし、入院基本料の支払いの有無などにより判断します。
  • *上記の通院保障は、実通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。また、骨折などでギプス等(内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は除く)を常時装着している場合、通院保障の対象となるケースがありますので、お問い合わせください。