共済金のお支払いについて

1.以下のような場合、共済金のお支払いができないことがございます。

  • ①ご加入が無効、解除、失効、取消されたとき(無効、解除、失効、取消、解約などについての下記項目をご参照ください)
  • ②申込書や共済金の請求書類に不実の記載があったとき
  • ③初回掛金をいただいた日以前に発病した病気または発生した事故を原因とするとき
  • ④入院や通院の期間が重複するとき
  • ⑤共済金受取人、ご加入者(ご契約者)の故意、重大な過失または犯罪行為によるとき
  • ⑥無免許運転や酒気帯び運転等によるとき
  • ⑦薬物依存、精神障害または泥酔によるとき
  • ⑧頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないとき
  • ⑨入院中治療に専念しなかったとき
  • ⑩死刑、自殺または自殺行為(ただし、ご加入後またはコース変更後1年を経過した自殺または自殺行為で重度障害となったときは、病気による場合と同額の共済金をお支払いします)
  • こども共済の第三者への損害賠償共済金については、紛失や原動力が人力でない車両の使用等によるとき
  • こども共済のご契約者が亡くなられた場合、または重度障害となられた場合に支払われる共済金については、お子様が同時またはそれ以前に亡くなられていたとき
  • ⑬「手術」について、診療報酬点数1,400点未満の手術(こども共済を除く)や創傷処理等の手術によるとき
  • ⑭妊娠を直接の目的とした不妊治療による手術や入院(ただし、新型・県民共済医療・生命共済こども共済は、ご加入後2年を経過した体外受精・顕微授精にかかる採卵・胚移植・精巣からの採精の手術は、不妊治療に関する約款の規定(支払基準・金額・限度回数等)に基づき支払われる場合があります) 

2.戦争その他の変乱、地震、感染症などにより一時に大量の支払事由が発生し制度に影響を及ぼす場合は、共済金を減額してお支払いさせていただきます。

3.事故のときすでにあった身体障害や傷病の影響等により傷害が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する額の共済金をお支払いします。

4.不慮の事故(交通事故を含む)による入院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院が、また、こども共済生命共済生命共済プラス型の不慮の事故(交通事故を含む)による通院は事故の日からその日を含めて180日以内の実通院が対象となります。

5.新型・県民共済医療・生命共済生命共済の「1回の入院」の保障日数は保障表のとおりですが、すべての共済期間(コース変更等された場合の新型・県民共済医療・生命共済および生命共済の各共済期間を含む)を通算して、病気および不慮の事故(交通事故を含む)でそれぞれ700日分が限度となります(事故の場合には、生命共済で支払われた通院日数も入院日数に通算されます)。

6.同じ病気(因果関係のある病気を含む)で複数回入院された場合でも、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされ、保障表に記載の保障日数の範囲で共済金をお支払いします。

7.「事故」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。また、ペスト、重症急性呼吸器症候群(SARS)、腸管出血性大腸菌感染症など一部の感染症は「事故」のお取り扱いとなります。なお、次のような場合などは「事故」とはみなされません。

  • ①病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により発症し、または症状が増悪した場合
  • ②呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方に生じた食物などの吸入または嚥下による気道閉塞または窒息
  • ③病気の診断または治療中に生じたもの
  • ④脳疾患、病気または心神喪失により生じたもの

8.こども共済のがん診断共済金の対象となるがんについては、悪性新生物、上皮内新生物(上皮内がん)および県民共済ががんと定める病気が保障の対象となります。

9.共済金の支払いを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間請求されなかったときは、時効により消滅します。

10.掛金または保障内容は死亡率などに基づいて見直され、必要に応じて変更される場合があります。制度内容が変更された場合は、すでに加入いただいている方についても変更後の定めが適用されます。なお、変更時における各共済事業約款の内容が適用されます。

無効、解除、失効、取消、解約などについて

1.次の場合は、ご加入が無効となります。

  • ①お申し込みがご加入者(ご契約者)、お子様の親権者(後見人)の意思によらなかったとき
  • ②お申し込みの日において、すでに亡くなられていたとき
  • ③1つの共済に重複(「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」との重複を含む)して加入することはできません。したがって重複して加入されたときは重複分のご加入は無効となります。

2.次の場合は、ご加入が解除されます。

  • ①ご加入者(ご契約者)が故意または重大な過失により申込書の記載事項(県民共済が求めた健康告知など)について事実を告げなかったとき、または事実でないことを告げたとき
  • ②ご加入者(ご契約者)または共済金受取人が、県民共済に共済金を支払わせることを目的として故意に支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
  • ③共済金受取人が、共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
  • ④他の共済契約または保険契約との重複によって、ご加入者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大であって、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合
  • ⑤ご加入者(ご契約者)または共済金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する、またはこれらと関係を有していると認められる場合
  • ⑥前記②から⑤のほか、県民共済のご加入者(契約者)または共済金受取人に対する信頼を損ない、ご加入の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
  • ⑦ご加入者(ご契約者)が県民共済から脱退されたとき

3.掛金の振替が連続して3ヵ月できなかった場合は、ご加入は失効します。なお、県民共済の定めによりご加入を復活できる場合があります。

4.お申し込みの日において、ご加入者が加入資格の年齢の範囲外であったときは、ご加入は取消となります。また、ご加入の締結に際して、詐欺または強迫の行為があったときは、ご加入は締結時に遡って取消となります。

5.ご加入者が亡くなられたときはその日において、重度障害共済金が支払われたときは重度障害となられた日において、ご加入は終了します。

6.ご加入者(ご契約者)はいつでも解約の手続きをとることができます。なお、この共済には解約返戻金はありません。