新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済、生命共済プラス型と熟年型共済の共済金の受取人は、ご加入者本人です。ただし、死亡共済金の受取人は、ご加入者が死亡した時点における続柄による、右記の①〜⑫の順位において上位の方となります。
この場合において、ご加入者と住居を異にしていても、それが修学、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、同一世帯に属するものとします。また、各順序の同一世帯に属する方の中では、ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
なお、死亡共済金の受取人は、ご加入者が県民共済の承認を受けて次の方のうちいずれか1人を指定または変更することができます。
こども共済の共済金の受取人は、ご契約者となり、指定または変更することはできません。ただし、ご契約者が亡くなられたときの受取人は次のとおりです。
なお、こども共済の保障のうち、第三者への損害賠償共済金の受取人は、お子様(お子様に責任能力がない場合は、法定監督義務者として賠償責任を負う親権者)となります。