[重要]新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された方、そしてご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて、次のとおりお知らせいたします。
※このお知らせは、2023年10月4日時点の内容に基づき作成しており、本取り扱いが変更となる場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて
1.入院共済金のお支払いについて
(1)支払い対象について
入院された場合には、病気による入院の対象になります。
また、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養された場合には、診断日により以下の取り扱いになります。
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
本来は医療機関の入院施設での入院治療がお支払いの対象(入院共済金)となりますが、新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関の事情等のため、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養している場合については、特別取り扱い(みなし入院)により、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの証明書の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金のお支払いの対象といたします。
2022年9月26日〜2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された場合
2022年9月26日〜2023年5月7日までに、新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養された場合については、入院共済金のお支払い対象とする特別取り扱い(みなし入院)の対象は、「重症化リスクの高い方※」のみとなります。
※2023年5月8日以降の「みなし入院」等の取扱終了の内容についてはこちらをご確認ください。
「重症化リスクの高い方」(下記の①〜④)は、診断時における医師の診断内容に基づき、保健所への発生届の対象となる方になります。
※「重症化リスクの高い方」に該当する方
- ①65歳以上の方
- ②入院を要する方
- ③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬*の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
- ④妊娠中の方
※①、④については陽性診断日時点で該当された方となります。
*新型コロナウイルス感染症治療薬は厚生労働省が定める以下のものとなります。
| 名称 | 商品名 |
|---|---|
| カシリビマブ・イムデビマブ | ロナプリーブ |
| ステロイド薬(デキサメタゾンなど) | デカドロンなど |
| ソトロビマブ | ゼビュディ |
| トシリズマブ | アクテムラ |
| ニルマトレルビル・リトナビル | パキロビッドパック |
| バリシチニブ | オルミエント |
| モルヌピラビル | ラゲブリオ |
| レムデシビル | ベクルリー |
なお、ゾコーバ(エンシトレルビルフマル酸)、カロナールやロキソニン等の解熱・鎮痛剤および市販の風邪薬等は含まれません。
(2)入院共済金のご請求に必要な書類について
医療機関に入院の場合は、診断書等が必要となります。
自宅療養または宿泊療養の方は、陽性診断日により書類が異なりますので、以下よりご確認ください。
2.死亡共済金・重度障害共済金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の支払対象となります。ただし、下記3の共済にご加入の場合、診断年月日が2023年5月7日以前の共済金の支払事由における死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金が支払対象となります。
3.対象となる共済
- 「こども共済」
(契約者死亡共済金も、同様の取り扱いとなります。なお、契約者死亡共済金は、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。) - 「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」
- 「生命共済プラス型」
- 「熟年型共済」
(上記2の死亡共済金・重度障害共済金の不慮の事故による共済金額の取り扱いについては熟年型共済 月掛金2500円コースは対象になりません。)
共済事業約款の変更について
2023年4月1日付にて以下のとおり、上記3の共済に該当する各共済事業約款の変更を行っています(傷害型共済は対象になりません)。
- 変更内容
新型コロナウイルス感染症に関する特則の削除 - 共済事業約款変更の変更日
2023年4月1日
ただし、新型コロナウイルス感染症に関する2023年5月7日以前の請求事由にかかる取り扱いについては、改定前の(新型コロナウイルス感染症に関する特則)の規定を適用します。
※変更後の共済事業約款については、こちらをご参照ください。
お問い合わせは、
埼玉県民共済生活協同組合
048-855-5221
営業時間/平日9:00−17:00定休日/土・日・祝日(土曜日は電話受付あり)