[重要]新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」等の取扱終了について

[作成]2022年9月14日
[更新]2023年4月14日

新型コロナウイルス感染症に罹患された方、そしてご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
県民共済では、これまで新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設で療養された場合も「入院」として取り扱い、入院共済金のお支払対象とする特別取り扱い(以下「みなし入院」といいます)を実施しておりましたが、2023年5月7日(日)をもちまして終了いたします。また、下記2.に記載の共済における死亡共済金・重度障害共済金の特別取り扱いについでも同日をもちまして終了いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。

1.「みなし入院」の取り扱いについて

2022年9月26日以降も「重症化リスクの高い方」が医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅または宿泊施設にて療養をした場合は入院共済金のお支払いの対象としていましたが、この特別取り扱いは2023年5月7日(日)までとなり、5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合はお支払いの対象となりません。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

※「重症化リスクの高い方」とは下記の方をいいます。

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊娠中の方

2.死亡共済金・重度障害共済金の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症を直接の原因とした死亡共済金または重度障害共済金については、以下の共済(※)において不慮の事故による共済金と同額の共済金額が支払対象となっておりましたが、この特別取り扱いは2023年5月7日(日)までとなり、5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、病気による共済金額が支払対象となります。

※以下の共済が該当します。

  • 「こども共済」
    (契約者死亡共済金も、同様の取り扱いとなります。なお、契約者死亡共済金は、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。)
  • 「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」
  • 「生命共済プラス型」
  • 「熟年型共済」
    (死亡共済金・重度障害共済金の不慮の事故による共済金額の取り扱いについては、熟年型共済 月掛金2500円コースは対象になりません。)

3.今般の取り扱いに至った背景等

上記の特別取り扱いは、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、ご加入者の生活に少しでも安心をお届けすべく、時限的な取り扱いとして特別に開始したものです。
今般、政府は新型コロナウイルス感染症について、発生から3年が経過しウイルスが変異したことなどにより、当初に比べ重症化率が低下したことなどを受け、2023年5月8日より、感染症法上の分類を「2類相当」から、入院勧告や就業制限、外出自粛の要請がない「5類」(季節性インフルエンザと同等)へと変更します。
こうした状況変化を踏まえ、上記特別取り扱いを2023年5月7日を以て終了いたします。なお、5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には従来どおりの取り扱いとなります。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院共済金の取り扱いについて詳しくは、こちらをご覧ください。(お支払いの対象になる場合は、陽性診断日から3年間はご請求手続きがいただけます)。

お問い合わせは、

埼玉県民共済生活協同組合

048-855-5221

営業時間/平日9:00−17:00定休日/土・日・祝日(土曜日は電話受付あり)