新型火災共済       

大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障(火災等共済金)は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。

新型火災共済のポイント

1 住宅や家財をお手頃な掛金で保障。

2 修復あるいは買い替えできる価額で保障。

  • 保障(火災等共済金)は、損害を被った住宅や家財を修復できる金額を、修復できないときは買い替えできる価額を、ご加入額の範囲内でお支払いします。

3 風水雪害や地震等にはお見舞金。

  • 臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、地震等、風水雪害などの損害を被った時は、お見舞(見舞共済金等)の対象となります。

4 スピーディーなお支払いを目指しています。

  • 火災等、万一の場合に必要となる共済金等のお支払いを迅速に対応できるよう努めています。

5 期末の剰余金は「割戻金」としてお戻しします。

  • 期末の決算で剰余金があるときは割戻金として期末のご加入者にお戻ししております。

剰余金は割戻金としてお戻しします

令和 6年 3月決算の割戻率

払込掛金の20.00%  

木造30坪・4人家族 保障額3,700万円
(年払掛金29,600円の場合)

割戻金は5,920円

  • 決算後、剰余金が生じたときは払込掛金に応じて割戻金として毎年3月末日において加入されているご加入者を対象に、8月上旬に掛金振替口座へお戻ししています。
  • 割戻金の中から払込掛金の5%相当を出資金に振替させていただいております。この出資金は、ご加入者が脱退されるときに定款の定めにしたがってお戻しいたします。

保障内容

保障(火災等共済金)の対象となる災害について

  1. 火災
  2. 破裂
  3. 爆発
  4. 消防破壊・消防冠水
  5. 航空機の墜落
  6. 車両(ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が所有または運転する車両を除く)の衝突

突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)や建物外部からの物体の落下・飛来などの不慮の災害(風水害等によるものおよびご加入者またはご加入者と生計を一にする親族の加害行為を除く)および落雷をいいます。なお、住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。

地震等に起因する損害は、下記のお見舞(地震等見舞共済金)の対象となります。

火災等共済金のお支払いについて

上記お支払いの対象となる事由により損害が生じたときは、ご加入額を限度として以下のとおり共済金をお支払いします。

住宅

●住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合
(加入基準額は、1坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積(坪)で算出)

火災等による損害額が再取得価額で評価されます。住宅・家財の火災等共済金の保障額と掛金の早見表にそってお申し込みください。

損害内容 共済金
全焼(70%以上の焼破損) ご加入額の全額
部分焼(70%未満の焼破損) 損害額(再取得価額)

臨時費用

●住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合
(加入基準額は、1坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積(坪)で算出)

共済金
ご加入額の範囲内で加入割合に基づき支払額を算出

臨時費用

門、塀、納屋、物置、カーポート等について住宅のご加入額の10%を限度として実際の損害額をお支払いします。なお、住宅も同時に火災等により損害を被った場合は、住宅の共済金を含めた共済金の合計額が住宅のご加入額を超えない範囲でお支払いします。

家財

火災等による損害額が再取得価額で評価されます。住宅・家財の火災等共済金の保障額と掛金の早見表にそってお申し込みください。

共済金
ご加入額を限度とした金額

臨時費用

再取得価額とは?

損害を被った住宅・家財と同一の規模、主要構造、質、用途、型および能力のものを新たに建築もしくは購入、修復するのに必要な額のことをいいます。

お見舞(見舞共済金等)の対象となる災害について

臨時費用

火災の際の仮住まいなど臨時の費用に。火災等共済金の20%

最高200万円まで

焼死等

加入住宅の火災等でご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき

1人100万円(合計500万円まで)

持ち出し家財

加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき
(家財にご加入の場合)
家財のご加入額の20%の範囲内で

最高100万円まで

失火見舞費用

加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)
ご加入額の20%の範囲内で隣家等

1世帯当たり40万円まで
(合計100万円まで)

借家修復

借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で

最高100万円まで

漏水見舞費用

階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で階下等

1世帯当たり40万円まで
(合計100万円まで)

地震等

  • 地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
  • ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合、一律5万円
  • 地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときには

1人100万円
(合計500万円まで)

「地震等」の保障基準は県民共済の定めによります。くわしくは「共済制度のご案内」をご確認下さい。

風水雪害

床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき

最高600万円まで

「風水害等」の保障基準は県民共済の定めによります。くわしくは「共済制度のご案内」をご確認下さい。

  • 1回の風水害等または1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和5年4月1日現在、風水害等は850億円、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
  • 上記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。また、ご家族とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。

制度のご案内・ご加入のしおり

ご加入にあたって

この共済は、生協法に基づき埼玉県と厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としております。そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。

お申し込みいただける方

  • 埼玉県内にお住まいか職場がある方がお申し込みいただけます。
    ご加入の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる住宅内の「所有家財」です。
    なお、ご加入者のご家族とはご加入者と生計を一にする2親等内の親族をいいます。住宅の所有者は建物権利書や登記簿謄本などでご確認ください。

    自分の家にお住いの方

    住宅と家財の両方にご加入できます。

    住居を借りている方

    家財にご加入できます。

    住宅を貸している方

    住宅にご加入できます。

    上記のいずれかにご加入いただけます。なお、住宅の所在地は日本国内に限ります。

新型火災共済のお申し込みにあたって

  • 新たに県民共済の組合員となる方は、掛金と合わせて出資金200円が必要です。
  • 法人名義の物件および店舗のみの物件は、ご加入いただけません。また、空き家・別荘、土地に定着していない建造物等はご加入の対象となりません。
  • 住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で次の①または②の場合、居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)のみが保障の対象となりますので、居住部分の坪数をお申し込みください。①店舗等部分(居住と共用の部分を含む。以下同じ)の面積が「20坪以上」の場合②店舗等部分の面積が「居住部分の面積を超える」場合
  • 通貨、預貯金証書、有価証券、貴金属、自動車や営業用の商品・設備等は保障の対象となりません。
  • 同一敷地内に2棟以上の住宅がある場合は加入条件等について県民共済までお問い合わせください。
  • マンションなどの区分所有住宅は、専有部分ごとにお申し込みください。
  • お申し込み後、物件等の確認をさせていただく場合があります。

お申し込みの方法

  • 郵送でのお手続きを希望される場合

    ホームページより申込書の資料請求ができます。必要事項を入力のうえ送信してください。申込書をお送りいたします。

    お電話でお申込書の請求・各種お問い合わせを希望される場合

    直接お電話で申込書の請求ができます。申込書に必要事項をご記入・押印のうえ、県民共済までご郵送ください。

    • 【営業時間】 /平日 9:00~17:00 定休日/土・日・祝日(土曜日は電話受付あり)
       

掛金の払い込み

  • 掛金はご指定の口座から自動振替となります。

    月払い

    毎月15日(ご指定の口座が中央労働金庫の場合は毎月18日)に振替させていただきます。ただし、金融機関が休業日のときは翌営業日となります。

    年払い

    保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を振替させていただきます。なお、2月中にお申し込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月分となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月15日(ご指定の口座が中央労働金庫の場合は3月18日)となります。 ただし、金融機関が休業日のときは翌営業日となります。

保障の開始について

  • 保障の開始は、県民共済が申込書の内容を審査して承諾した場合に、保障開始希望日の午前0時からとなります。ただし、初回掛金が所定の期日にご指定の口座から振替されて、その効力が生じます。申込書には提出される日の翌日以降1年以内の日を保障開始希望日としてご記入ください。未記入または受付日(消印日)以前の場合は受付日の翌日を「保障開始希望日」とさせていただきます。

    保障期間(共済期間)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間(初年度は保障開始日から最初に迎える3月31日まで)となっていますが、解約や失効等がない限り自動更新されます。

共済金の受取人とご請求手続きなどについて

  1. 共済金の受取人は、原則としてこの共済によりてん補される損害を受けた方です。ただし、死亡による共済金は亡くなられた方の相続人、重度障害による共済金は重度障害になられた方が受取人となります。
  2. 共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく県民共済にご連絡ください。ご請求手続きに必要な用紙をただちにお送りいたします。
  3. 共済金のご請求に必要な書類が県民共済に到着した日の翌日から原則30日以内に共済金をお支払いします。ただし、ご請求の内容によっては、さらに確認や調査のための期間をいただくことがあります。