大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。お手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。
下記お支払い事例は、お支払いの一例であり、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
詳しくは「制度のご案内」「ご加入のしおり」でご確認ください。
タバコの火の不始末で出火した隣の家からのもらい火で全焼してしまった。
住宅 2,100万円 + 家財 1,200万円に、
ご加入の場合
保障額(3,300万円)と
臨時費用(200万円)合わせて
3,500万円
※臨時費用共済金は、ご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災共済等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。
ブレーカーから出火。玄関の天井や壁などの一部分を焼き、消防冠水により床が水びたしとなった。
住宅 2,000万円に、ご加入の場合
住宅の修復費用として、損害査定額(300万円)と
臨時費用(60万円)合わせて
360万円
※臨時費用共済金は、ご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災共済等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。
テレビアンテナに雷が落ち、テレビ・電話・冷蔵庫などが故障した。
家財 1,200万円に、ご加入の場合
修復可能な物の買い替えも含めて、
損害査定額(30万円)と
臨時費用(6万円)合わせて
36万円
※臨時費用共済金は、ご加入の住宅または家財の火災等に伴う、生活上の臨時の支出に充てるために要する額として、1回の共済金の支払事由につき200万円を限度に、その火災共済等共済金の20%の額を臨時費用共済金としてお支払いします。
地震により住宅が損害を受け、半壊の罹災証明が発行された。
住宅 4,000万円 + 家財 2,000万円に、
ご加入の場合
地震等見舞共済金
300万円
※地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に、ご加入額の5%の範囲内で最高300万円までお支払いします。
※ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は一律5万円。
※地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられてときには1人100万円(合計500万円)お支払いします。
台風により自宅の瓦が飛んでしまった。
住宅 2,000万円 + 家財 1,200万円に、
ご加入の場合
風水害等見舞共済金
損害審査額(80万円)に対する見舞金として
40万円
※風水害等見舞共済金は、床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき最高600万円までお支払いします。
※「風水害等」の保障基準は県民共済の定めによります。上記例は損害額が50万円を超え100万円以下の破損の状態で住宅(住宅・家財ともにご加入の場合を含む)のご加入額が 2,000万円以上のときの金額です。
宿泊先のホテルで火災にあい、持っていったカメラが焼けてしまった。
家財 400万円に、ご加入の場合
持ち出し家財見舞共済金
損害査定額 5万円
※持ち出し家財見舞共済金は、1回の共済金の支払事由につき100万円を限度に、家財のご加入額の20%の額またはその損害額のいずれか少ない額をお支払いします。
アパートの2階に住んでいるが、洗濯機が故障したため漏水してしまい、1階に住む第三者の家財に水ぬれ損害を与えてしまったため、賠償として30万円支払った。
家財 800万円に、ご加入の場合
漏水見舞費用共済金
30万円
※漏水見舞費用共済金は、ご加入額の20%の額または損害に対する見舞金(賠償金を含む)として第三者に支払った額のうちいずれか少ない額を1世帯あたり40万円まで(合計100万円まで)お支払いします。