新型火災共済

大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。お手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障(火災等共済金)は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。

  • 住宅も家財も火災以外の保障も!
  • ご加入の対象は…「持ち家なら住宅と家財」、「貸している家なら住宅」、「借りている家なら家財」となります。
  • 新型火災共済の特長
  • 保障内容
  • ご加入方法と共済制度のご案内
  • お支払い事例

共済金の対象となる災害について

火災
火災
消防破壊・消防冠水
消防破壊・消防冠水
破壊・爆発
破裂・爆発
車両の衝突
車両の衝突
落雷
落雷

火災等とは、火災、破裂、爆発、消防破壊・消防冠水、航空機の墜落、車両(ご加入者またはご加入者と生計を一にする親族が所有または運転する車両を除く)の衝突、突発的な第三者の直接加害行為(損害額5万円以上)や建物外部からの物体の落下・飛来などの不慮の災害(風水害等によるものおよびご加入者またはご加入者と生計を一にする親族の加害行為を除く)および落雷をいいます。なお、住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。
(他人の住居からの水もれ・航空機の墜落などによる損害も火災等共済金の対象となります。)

※地震等に起因する損害は、下記のお見舞(地震等見舞共済金)の対象となります。

共済金のお支払いについて

上記お支払いの対象となる事由により損害が生じたときは、ご加入額を限度として
以下のとおり共済金をお支払いします。

住宅

住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%以上に相当する場合

(加入基準額は、1坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積(坪)で算出)

火災等による損害額が再取得価額で評価されます。住宅・家財の火災等共済金の保障額と掛金の早見表にそってお申し込みください。

損害内容 共済金 臨時費用
全焼(70%以上の焼破損) ご加入額の全額
部分焼(70%未満の焼破損) 損害額(再取得価額)

※住宅の延床面積に対する被災面積の割合が70%以上の場合は全焼となります。

住宅のご加入額が加入基準額に基づき算出した額の70%未満の場合

(加入基準額は、1坪あたりの加入基準額×住宅の延床面積(坪)で算出)

共済金 臨時費用
ご加入額の範囲内で加入割合に基づき支払額を算出

※門、塀、納屋、物置、カーポート等について住宅のご加入額の10%を限度として実際の損害額をお支払いします。なお、住宅も同時に火災等により損害を被った場合は、住宅の共済金を含めた共済金の合計額が住宅のご加入額を超えない範囲でお支払いします。

家財

火災等による損害額が再取得価額で評価されます。住宅・家財の火災等共済金の保障額と掛金の早見表にそってお申し込みください。

共済金 臨時費用
ご加入額を限度とした金額

再取得価額とは?

損害を被った住宅・家財と同一の規模、主要構造、質、用途、型および能力のものを新たに建築もしくは購入、修復するのに必要な額のことをいいます。

お見舞金等の対象となる災害について

   

臨時費用

火災の際の仮住まいなど臨時の費用に
火災等共済金の20%

最高200万円まで

焼死等

加入住宅の火災等でご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき

1人100万円(合計500万円まで)

持ち出し家財

加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき
(家財にご加入の場合)
家財のご加入額の20%の範囲内で

最高100万円まで

失火見舞費用

加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき(火元失火)
ご加入額の20%の範囲内で隣家等

1世帯当たり40万円まで(合計100万円まで)

借家修復

借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で

最高100万円まで

漏水見舞費用

階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で階下等

1世帯当たり40万円まで(合計100万円まで)

地震等

●地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害に
ご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで

●ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、
一律5万円             

●地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき
1人100万円(合計500万円まで)

※「地震等」の保障基準は県民共済の定めによります。くわしくは「共済制度のご案内」をご確認下さい。

風水雪害

床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき

最高600万円まで

※「風水害等」の保障基準は県民共済の定めによります。くわしくは「共済制度のご案内」をご確認下さい。

  • ※1回の風水害等または1回の地震等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和5年4月1日現在、風水害等は850億円、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
  • ※上記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。また、ご家族とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。

制度のご案内・ご加入のしおり

お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい
重要事項をまとめた制度のご案内です。

制度のご案内

共済制度の内容についてくわしく説明した
ご案内です。

ご加入のしおり